いまだ新型コロナの感染状況の先行きが不透明です。皆さんの周りはいかがですか?
そんな中ではありますが、様々な政府の経済対策制度が継続・延長されているのをご存じでしょうか。
新しい経済対策から、従前からの経済対策の延長など、あなたの置かれている状況によっては、まだ間に合う、活用できる可能性がある経済対策制度があるかもしれません。
そこで、今回は令和4年2月末時点の情報をもとに、活用できそうな制度のいくつかを緊急でお知らせしたいと思います!
活用できそうな制度がないか、この記事にてぜひご確認ください。
【経済対策】事業復活支援金
事業復活支援金という制度は、新型コロナの影響を受けて、売上高が減少した中小法人、個人事業者を対象に、最大で「250万円」の支援金を給付するという制度です。
- 申請期間:2022年1月31日 ~ 5月31日
- 給付額:中小法人等~最大250万円 / 個人事業者等~最大50万円
- (※基準期間の売上高 - 対象月の売上高 × 5か月分)
※基準期間 ~ 2018年11月から2019年3月、2019年11月から2020年3月、2020年11月から2021年3月のいずれかの期間
●給付上限額の一覧は次の通りです。

●給付対象条件
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
【経済対策】実質無利子・無担保融資の延長
日本政策金融公庫など政府系の金融機関においてこれまで実施されていた実質無利子・無担保融資の申請期限が、従前の「令和3年12月末まで」から「令和4年3月末まで」に延長されています。
●対象及び概要
新型コロナの影響で、最近1ヶ月間の売上高、または過去6カ月の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して一定程度減少した中小企業等に対して、当初3年間実質無利子・無担保融資(※利子補給を通じて)
※利子補給 ~ 借入者の負担を軽減するため、借入者が支払うべき利子の分を全額、又は一定額について、行政機関や自治体が補てん負担する制度です。
- 無利子期間:当初3年間
- 無利子上限:日本政策金融公庫(中小事業については3億円、国民生活事業については6000万円)商工中金(3億円)
- 売上要件:小規模事業者(個人▲5%、法人▲15%)、その他(▲20%)
- 貸付期間:運転資金15年以内、設備資金20年以内
- 据置期間:最大5年(借入金の元本返済が最大5年間不要)
【経済対策】雇用調整助成金(特例措置)の延長
雇用調整助成金の特例措置は、新型コロナの影響で休業した企業に対して労働者へ支払う休業手当の一部を助成するものです。
申請期限はこれまで「令和3年12月末」でしたが、その期限が「令和4年3月末」まで延長されていました。厚生労働省では、この延長期間をさらに5月末まで延長する方針でしたが、そこからさらに1ヶ月延長し、6月末までとする方針が発表されました。(※厳密には厚生労働省令の改正等が必要なので正式決定ではなく、現時点での予定です)