【消費税の判定】課税区分|その2

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今回は、前回に引き続き、消費税の課税・非課税・不課税判定表のpart2です。

前回に関連して「売上にかかる消費税」の第2弾となります。

その1では「本業の売上」をメインにご紹介しましたが、その2の今回は、売上にかかる消費税のうち、本業の売上以外にかかる部分について深掘りします。

具体的には、勘定科目分類の「営業外収益」や「特別利益」に含まれる取引に対する消費税の判定についてご紹介します。

日常業務の帳簿作成、仕訳をしていく中で、消費税判定に迷ったときはこの一覧をご活用ください。



【消費税の判定】判定表の見方

判定表は

  • 「取引区分」
  • 「取引内容」
  • 「消費税の判定」
  • 「備考」

という4つの項目に分けています。

また、消費税の判定については、下記の囲みの中の通り、

  • 課税取引は「課」
  • 非課税取引は「非」
  • 不課税取引は「不」

という一文字で判定しています。

判定
  •  ~ 課 税(消費税のかかる取引)
  •  ~ 非課税(課税の要件は満たすものの、課税対象としない取引)
  •  ~ 不課税(消費税のかからない取引)



【消費税の判定】売上にかかる消費税②

売上にかかる消費税 その2

取引区分取引内容判定備考
受取利息銀行等の預金利息
受取配当金株式・出資配当
雑収入自動販売機手数料
 〃受取保険金※①
 〃金属スクラップ売却
 〃損害賠償金
 〃補助金・助成金収入
 〃消費税の差額調整
 〃ゴルフ会員権の売却※②
有価証券売却益有価証券の譲渡
固定資産売却益土地・借地権は非課税
土地以外の資産は課税
非・課売却収入全体が対象
債務免除益
前期損益修正益過年度の修正



【消費税の判定】注意するポイント

受取保険金 ※①

受取保険金
  • 損害保険をかけていた会社所有の建物などに、保険事故が発生して保険金を受け取るとき
  • 生命保険で契約期間が満期となって、または中途解約によって保険会社から返戻金(へんれいきん)を受け取ったとき

受取保険金とは上記のような場合に発生する取引です。

こういった保険金を受け取ったときには、帳簿処理としては原則「雑収入」で処理します。

そして、消費税の課税対象外で「不課税」です。

しかし、

保険料の戻り
  • 生命保険等の契約内容変更や解約等の手続きをする時期によって、保険料の引き落としのタイミングがズレて、1回分の保険料を余計に支払ってしまい、あとから保険料が保険会社から戻って入金になる場合

上記のような場合がまれにあります。

余分に払った保険料は、後から保険会社から返金を受けます。

さて、この「戻ってきた保険料」はどう処理すべきだと思いますか?

会社の口座には、まるで保険金を受け取ったかのように戻ってきます。

ですから一見すると「受取保険金」として「雑収入」で処理してしまいがちです。

しかし、これは「雑収入」で処理するのではなく、「保険料」という経費の戻り、として処理するのが正解です。

単に支払いすぎた保険料が戻ってきた、という取引ですから、実務上の帳簿では「保険料の戻り」として、支払保険料という経費が戻ってきてという仕訳をしなければなりません。

ちなみに支払保険料は「非課税」ですから、戻ってきたときも「非課税」で処理しましょう。

要チェックです。

借方金額貸方金額摘要
預金10,000保険料10,000保険料戻り

仕訳で説明すると以上の通りです。

通常は貸方に「(支払)保険料」とするのが正しい処理ですのでご注意ください。(ただし、会計システムによっては、借方に保険料をもってきて、金額をマイナスで入力できるものもあります)

補足

保険には「保険積立金」といって、資産科目に積み立て分が計上されている場合があります。

例えば、積立金を7万円積み立てていた保険の解約時に、10万円の返戻金が受け取れるという場合。

入金された受取保険金10万円から、保険積立分7万円分を差し引き、残った差額3万円が「雑収入」計上となります。

借方金額貸方金額摘要
預金100,000雑収入(不課税)30,000保険解約返戻金


保険積立金70,000保険積立金相殺



ゴルフ会員権の売却 ※②

ゴルフ会員権には「株券」「出資」「預託」という形態があります。

一般的に「株券」「出資」「預託」と聞くと、どれも「有価証券」というイメージがわいてきます。

そのため上記の判定表にもありますが、「ゴルフ会員権売却」➡「有価証券の譲渡」➡「非課税」と判断してしまいがちです。

しかし、一般に規定されている「有価証券等」という言葉には

「船荷証券、貨物引換証、倉庫証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれない」

とされています。

したがって、株式、出資、預託の形態によるゴルフ会員権等は、非課税とされる有価証券等の範囲から除かれますので、課税となります。