今回は、なにか事業を始めたいと考えているあなたへ向けた個人事業主としての開業に必要な手順を解説します。
いきなり法人設立するのはちょっと…というあなたに向けた
個人で事業を始めるためのかんたん解説記事です。
個人事業主とは
個人事業主とは、その名の通り、会社を設立して事業を行うのではなく、個人だけで事業を始める形態を「個人事業主」と言います。
何か事業を始めるときに行うアクションは
①法人設立開業
②個人事業主として開業
と、大きく2つの起業方法となりますので、どちらかを選択することになります。
一般的には、個人で事業を始めて、だんだんと事業の規模が大きくなってきたときに法人設立する、という流れが多いですから、まずは個人で事業を始めてみるというのがオススメです。
個人事業主の開業届
会社の場合は、法務局へ登記が必要(登記費用だけで10~30万円くらいかかります)だったり、相当額の資本金を用意したり、税務署等へ提出する書類を作ったりなど、開業までに用意しなければならない事前準備がたくさんあり、結構大変です。
一方、個人事業の場合は、原則「開業届」という書類さえ税務署に提出すれば、すぐに事業を開始できます。
開業届はこちらです。
この開業届に必要事項を記入して、所轄の税務署へ提出するだけです。
原則としては開業してから1カ月以内に提出しなければなりませんが、期限を過ぎても罰則等はないので後から提出さえしておけば問題ありません。
ちなみに、所轄の税務署とは、例えば自宅を個人事業の本拠地として始める場合は、その自宅ある市町村を管轄している税務署になります。
所轄の税務署はこちらのリンクで郵便番号を入力するだけで簡単に調べれられますのでどうぞ。
個人事業の開業届に記入する内容
①納税地 ~ 自宅で事業開始の場合は、その自宅の住所と連絡がつく電話番号等を記入
②事業所などの所在地 ~ 上記納税地以外に記入すべき住所等がある場合。
※自宅とは別に事業所がある場合に、その住所等を記入します。自宅と事業所が同じなら記入不要です。
③氏名、生年月日、マイナンバー、職業、屋号
※職業欄は、どういう業種なのかがわかるように、例えば「物品販売業」とか「料理店業」などのように、ザックリとでいいので事業の内容に即した職業名を記入。
屋号欄は空欄でも問題ありませんが、すでに事業の名称が「○△オフィス」とか「◇○ストアー」のように決まっているのであれば、それが屋号となりますので、その名称を記入します。
④届出の区分/所得の種類/開業・廃業等日
⑤開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 ~ 青色申告関係と消費税関係です。
開業には開業届だけ提出すればOKですが、それだけだと自動的に「白色申告」事業者になります。税金のメリットなど考えると「青色申告」のほうが有利ですので、要件をクリアできそうなら「青色申告承認申請書」を一緒に提出することをオススメします。
青色申告についてはコチラをご参照ください。
⑥事業の概要 ~ どんな事業を始めるのか具体的内容を記入
記入する内容は以上の通りです。あとは所轄の税務署へ直接出向いて提出すれば個人事業のスタートアップは完了です。
個人事業開業の会計期間は1/1~12/31
個人事業の会計期間は「1/1~12/31」と決まっています。
したがって、開業1年目に限っては、開業した日が「6/1」なら、事業年度は「6/1~12/31」まで、「10/21」開業なら事業年度は「10/21~12/31」となります。
そして開業2年目以降は「1/1~12/31」までの1年間ごとで事業年度を区切っていく、という流れになります。
流れを大まかにいうと
① 開業届を提出して事業開始 ➡
② 12月末までの取引内容を帳簿に記録 ➡
③ 帳簿をもとに税金を計算、翌年3月15日までに税務署へ申告書提出(確定申告)
以上の通りです。
※個人でも、行う事業の内容によっては「許認可」(きょにんか)が必要になる場合があります。許認可の確認は税務署ではなく、受付窓口が種類によって様々なので、事前に調べておくとよいでしょう。
例えば、飲食店・食品等販売、美容室等の許認可は各市町村の「保健所」です。また、Bar、リサイクルショップ等は「警察署」です。