消費税|非課税と不課税と免税の違いって?

税務

これまで消費税について、基本的な考え方や概要をいくつかの記事に分けてご紹介してきました。

特に前回の記事では「課税の4条件」として、消費税のかかる取引にスポットをあててご紹介しましたので、 今回は「消費税のかからない取引」にスポットを当ててみたいと思います。

消費税|基本的な概要と課税・非課税などの区別について の記事の中で「消費税の区分」として、消費税のかからない取引「非課税」「不課税」「免税」について簡単な概要をご説明しましたが、ここでは、さらに深掘りしていきます。

消費税のかからない取引とは

日常生活において、例えばあなたが、とあるお店で何か商品を買ったとします。するとたいていの場合「消費税」はかかりますよね。しかし、たまに消費税がかからない取引もあるんです。

そういった取引を、取引の内容によって「不課税」「非課税」「免税」の3種類に分類することができます。

消費税のかからない取引

「非課税」~ 課税になじまない取引、課税の条件は満たすが課税対象としないもの

「不課税」~ そもそも課税されない取引、課税の条件を満たさないもの

「免 税」~ 消費税が免除される取引

まず、明らかに毛色の違うものが「不課税」です。不課税とは、そもそも課税対象とならないものが分類されます。

上記不課税の説明書きに「課税の条件」を太字にしましたが、こちらは 消費税|国内取引における課税の4条件 という記事で詳しく触れていますので、そちらをご確認ください。

そして「非課税」と「免税」は、本来的には課税対象でありながらも、例外的に消費税がかからないとされているものが分類されます。

消費税の不課税取引

まずは「不課税」の代表的なものを一覧にしてみましたのでご覧ください。

日常的な取引の中で出てくる、消費税が「不課税」となる主だったものは次の通りです。

  • 国外取引 ~ そもそも消費税は国内取引にのみかかります(課税の条件参照)
  • 給料関係 ~ 役員報酬、給料、賞与、退職金、法定福利費など
  • 慶弔関係 ~ 香典、見舞金、祝儀など
  • 税金関係 ~ 固定資産税、印紙税など
  • その他、受取保険金、減価償却費、損害倍書金、寄付金、諸会費、株式配当金、出資配当金など

消費税の非課税取引

非課税とは「課税の条件」には当てはまるものの、

  1. 消費税という税の性格になじまないもの
  2. 社会政策的配慮

といった理由から、そもそも消費税を課税しない取引のことを意味しています。

「非課税」取引の代表的なものは次の通りです。

  • 土地の賃貸、売買
  • 利息
  • 住宅の賃貸
  • 保険料
  • 商品券の譲渡
  • 行政手数料
  • 社会保険医療の給付等
  • 介護保険、 社会福祉事業等による サービスの提供

消費税の免税取引

免税は、課税取引に該当するものの、税を免除されている取引をいいます。つまり、本来は消費税がかかっているのだけれど、一定の要件を満たすことで免税となって、その結果消費税が「0%」になる取引のことです。

免除される理由としては、日本の消費税を外国の消費者に負担させないためや、国際的な競争力を低下させないため、という意味合いがあります。

「免税」取引の主なものは次のとおりです。

  • 商品の輸出
  • 国際輸送
  • 国際電話などの国際通信
  • 国際郵便

上記をご覧いただければお分かりの通り、日本国外に関する取引が免税となります。

消費税のかからない取引をわざわざ区別しているのはなぜ?

ここまで「消費税のかからない取引」という点に注目してご紹介してきましたが、そもそも、

消費税がかからないのであれば、全部「消費税のかからない取引」としてまとめちゃえばいいのに、

って思いませんか?

そのほうが単純明快ではっきりしていていいですよね。

一般の消費者であれば、その考え方で問題ありませんが、事業を行っているあなた、そして消費税の課税事業者となっているあなたにとっては、実はこの消費税のかからない取引はしっかりと理解しておく必要があります。

それはなぜか?

それは「消費税の還付」に影響するからです。

消費税の還付に影響

消費税の納税額は、原則、受け取った消費税額(仮受消費税)から支払った消費税額(仮払消費税)を差し引いて計算します。

そして支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)」と呼びます。

「非課税」と「免税」は消費税がかからないという点では共通していますが、実は消費税の納税額を計算する上で重要な「仕入税額控除」ができるかどうか、という点で異なります。

「非課税」取引は、そもそも消費税を課税しないので、非課税取引のために行った「課税仕入」は、原則その仕入に係る消費税額を控除することができません。(仕入税額控除ができない)

「免税」取引は、課税取引に該当するものの、一定の要件が満たされる場合に、その売上について消費税が免除されるものなので、その免税取引のために行った課税仕入については、原則、仕入に係る消費税額を控除することができます。(仕入税額控除ができる)

このことによって、消費税が還付されるかどうかが変わってきます。

消費税還付の例

売上100万円、仕入50万円 という取引の場合。

非課税取引の場合

売上100万円 = 非課税 = 0円

仕入50万円 = 非課税売上に対する消費税は仕入税額控除できないので = 0円

消費税額 0円-0円=0円 

免税取引の場合

売上100万円 = 免税 = 0円

仕入50万円 = 仕入税額控除できるので 50万円×10%=5万円

消費税額 0円-5万円 = △5万円 ➡ 5万円の還付

このように、同じ金額の売上高と仕入高であっても、非課税取引だと「0円」です。

免税取引だと「5万円の還付」と税額計算に大きな違いが生まれます。(輸出取引等のために行った仕入や諸経費を「仕入税額控除」することができるため)

※特にこれから事業を始められる方で、海外との取引お考えのあなたは、事業を始める前に、しっかりと計画を立てて税理士さんなどの専門家へ事前に相談してから始められることをおすすめします。

このため、一見「消費税のかからない取引」として、ひとまとめにして考えてしまいがちな消費税の各区分ですが、実は税額計算において大きな違いが生まれるため、事業を行う場合は「非課税」「不課税」「免税」の違いをしっかり区別して把握しておくことが重要なのです。

消費税のかからない取引 まとめ

給料や寄付金などは、そもそも消費税の課税対象取引ではないという意味の「不課税」取引です。

利子や商品券の譲渡、社会保険医療などは、消費税課税対象ではあるものの、社会政策的配慮から課税対象としないという意味合いの「非課税」取引です。

輸出などの国外取引は、消費税課税対象ではあるもの、税率が「0%」になるという意味の「免税」取引です。

消費税のかからない取引はこの3つに分類されます。通常の取引では取引の内容によって仕訳の段階でしっかりと消費税を区分しておくことでスムーズに処理が進みますので、勘定科目と合わせて消費税の判定を理解しておくと日常業務では大いに役立ちます。

次回からは、そのややこしい消費税の課税・非課税・不課税・免税の判定について、勘定科目ごとに分類した早見表を作成してご紹介していきます。