新型コロナウイルスが猛威を振るっています。
そんななか、様々な税制上の措置が続々と閣議決定し始めています。
ここでは現時点で閣議決定された主な税制上の措置についてまとめてみましたので、どうぞご参考にしてください。
納税の猶予制度の特例(国税関係)
新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)で事業などの収入が前年と比べて20%以上減少で納税を1年猶予。
少し補足しますと
1年間「無担保」「延滞税なし」となる特例です。納税が困難と認められれば適用され、事業にかかる資金などを考慮して納税者に配慮される制度です。
個人・法人・法人の規模も関係ありません。
令和3年1月31日までに納期限が到来する国税(法人税、所得税など)に適用されますが、すでに納期限が過ぎてしまっている未納の国税分もさかのぼって利用可能です。
とにかく不安を個人でかかえないで、大至急所轄の税務署へ相談しましょう。
テレワーク等の設備投資にかかる税制(中小企業)
中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の対象に、テレワーク等のための設備投資にかかる新たな類型としてデジタル化設備を追加。
勘定科目では、機械装置、工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアのどれかに該当するもので、さらに、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備であることが要件です。
中小企業経営強化税制については、国税庁ホームページにて詳細を確認してください。
国税庁ホームページより
この制度を簡単に解説すると、生産性を向上するような先進的な設備等を取得した企業に対して、税制上の優遇措置を与える特例です。
通常、設備等の資産を取得すると、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ「減価償却費」として費用計上します。
しかし、この税制を適用すると、取得したその年に一括で「即時償却」することが可能となります。厳密には「即時償却」か「7%の税額控除」のどちらかを選択することができます。(資本金3千万以下もしくは個人事業主は10%)
即時償却ができるという事は、その年に費用として計上できる金額が一気に増加するので、効果的な「節税」が可能です。
もし設備の導入を考えているのであれば積極的に利用したい制度です。
※減価償却費のについては下記記事をどうぞ
固定資産税等の「納税猶予」と「軽減」
令和2年分 固定資産税等の「納税猶予」
この4月にも納期限が到来する固定資産税があるかと思います。
その固定資産税について、収入が大幅に減少している場合(最初にご紹介した国税関係と同様、前年同期と比べて20%以上収入が減少しているとき)無担保・延滞金なしで1年間納税を猶予することが可能です。
これは「事業者」でも「サラリーマン」でも適用可能です。
所轄の市役所に徴収猶予申請書と収入が減ったことを証明できる書類を一緒に添付して提出することで可能となるようです。
固定資産税等は「地方税」ですので、提出・問い合わせは所轄の市町村の役所です。
税務署ではありませんのでお気を付けください。
令和3年分 固定資産税等の「軽減」
さらに、中小企業者等の「令和3年分」の固定資産税については(補正予算成立が前提ですが)所有している償却資産と事業用の家屋に対して係る固定資産税及び都市計画税について負担を軽減するという「減免」が決定しました。
具体的には、令和3年1月31日までの期間のうち
任意の期間(1ヶ月以上)の収入が
前年同期と比べて30%以上減少した場合 ➡ 1/2に軽減
前年同期と比べて50%以上減少した場合 ➡ 全額免除
原則として業種のしばりはなく、令和3年1月31日までに認定経営革新等支援機関等(税理士や金融機関等)の認定を受けて各市町村へ申告したものに対して適用されるようです。
※土地は対象外です。
今後にも注目です
現時点で決定している主な税制上の措置についてご紹介してきましたが、おそらくこれからもっと様々な措置が発表されてくるのだろうと思います。
今後も随時チェックしつつ、できる限り発信していきます。