こんにちは。事務屋さんブログ管理人のイサムです。
今回は「確定申告の見落としがちなポイント」を5つにしぼってご紹介します。
ご自身の内容に照らし合わせてぜひ一度確認してみて下さいませ。
確定申告|生命保険の満期保険金収入
生命保険会社などから「満期返戻金」や「解約返戻金」を受け取ったとき、確定申告が必要な場合があります。
ちなみに保険金の受取による収入は「一時所得(いちじしょとく)」という所得の分類になります。
保険金を受け取ったときの所得税計算
計算式は次の通りです。
(受取った保険金等 - 支払った保険料総額 -50万円)× 1/2
上記計算式をご覧いただくとお分かりの通り、受け取った保険金と支払った保険料の総額を比べて、支払った方が多ければ申告不要です。
また、受け取った金額が多かったとしても、その金額が「50万円」以下なら申告不要です。
50万円を超えていた場合に初めて税金が発生します。したがって、その場合についてのみ確定申告・納税が必要となります。
確定申告|投資で儲けた収入
続いては「投資」についての収入です。
管理人も昨年から「投資」始めました。(NISA口座で運用中です)
なかなか儲けを出すのは大変ですが、投資を始めた人の中には利益を出された方もいらっしゃると思います。
上場株式等
上場株式等(一般的な株式投資ですね)の売買や配当などで収益が発生したときには、確定申告が必要な要件がいくつかあります。
ここでのポイントは「マイナス分を繰り越すことができる」という点です。
株式投資で損失が出たら確定申告を検討
普通は、株式投資で損失が出た場合、マイナスですからそもそも確定申告する必要がありません。
しかし、損失を出した際にあえて確定申告で申告することによって、翌年以降3年間にわたって、その損失分を繰り越すことができます。
そのため、仮に損失を出した翌年に株投資でプラスが出たとき昨年から繰り越していた損失分を充当・相殺して所得税を低く抑えられる可能性があります。結構忘れられがちなポイントですので、要チェックです。
確定申告|社長・役員個人と法人との間の取引
ここからは、会社の社長さんや役員さんに関わるお話しです。
中小企業の社長・役員さんによくあるパターンですが、社長・役員さんの「個人的持ち物」に対して会社から賃料などを支払っているケースがあります。
自宅の一部を事務所として会社に賃貸しているパターン
例えば社長の自宅の一部を会社の事務所として使用している場合、会社から事務所家賃として賃料を受け取っていると、その金額は「不動産所得」に該当しますので、確定申告が必要です。
社長個人が会社へお金を貸しているパターン
社長個人が会社の資金繰りのために、会社へお金を貸している場合、その貸付金に対して「利息」を計算して受け取っていれば「雑所得」に該当し、確定申告が必要となります。
確定申告|その他の注意点
そのほか、注意すべき見落としポイントをいくつか簡単にご紹介します。
不動産の売却
不動産を売却して収入を得た場合、原則確定申告が必要です。
マイホームの売却には特別控除などの特例などがありますが、そういった特例を受けようとする場合には確定申告が必要ですのでご注意ください。
個人事業主の自家消費分
個人事業主で、事業のために仕入れたものだけれど、それを「自分の生活」のために消費した場合 ➡ これを「自家消費」と言います。
仕入れた金額と売値の70%相当分を比べて、いずれか高い方を収入金額として計上しなければなりません。
個人事業主の方は要チェックです。
入居者が退去する際の「敷金」の取り扱い
通常「敷金」は入居者が退去する際に返金して処理完了となりますが部屋の原状回復のために、敷金を相殺することがあります。
その場合、実際に原状回復にかかった費用分は「修繕費」として計上、相殺した敷金「収入」に計上しなければなりません。
確定申告|所得税の還付を受けられる場合
最後は確定申告することで税金の「還付」を受けられる可能性がある場合についてです。
医療費控除
医療費控除とは、昨年1年間に支払った医療費(薬代も含みます)について、相当額の金額負担があった場合に確定申告することによってうけられる「控除」のことです。
病院・薬局の領収書が必要 (5年間保存) ですが、提出は不要でその代わりに、明細書を添付して提出します。
明細書には、医療を受けた人、病院、薬局ごとに金額を領収書から集計して記載します。
一般的には年間で「10万円」以上の支払いがあると控除の対象となるでしょう。
計算式は次の通りです。
医療費控除額(限度額200万円)= 医療費合計 - 給付金・高額医療費等 - 10万円※
※所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%
以上の通りです。
少し解説を付け加えますと、1年間に支払った医療費合計から、入院給付金や高額医療費などで受け取った金額を差し引いて、さらにその金額から「10万円」をマイナスし、残った分が「医療費控除」の金額です。
① 年間医療費 20万円 / 入院給付金 5万円 の場合
20万円 - 5万円 - 10万円 = 5万円(医療費控除額)
② 上記の同じ内容で、あなたの所得金額が100万円の場合
20万円 - 5万円 - 5万円(※100万円×5%で算出)= 10万円(医療費控除額)
最後に差し引く「10万円」ですが、所得金額が200万円以下の場合には「10万円」ではなく所得金額×5%で計算した金額を差し引きますので、上記の計算②の通りとなります。
災害などで損害をうけたとき
自然災害や火災などで自宅、家財などに損害を受けた場合で一定額の損害額があるときには「雑損控除」という控除を受けられる可能性があります。
雑損控除の場合、受けた損害の状況によってそのケースは様々ですので最寄りの税務署や市町村へご相談することをオススメします。
確定申告|税理士さんにお願いするのがベスト
確定申告は、簡単な計算なら自分でも申告可能ですが、税理士さんへお願いすることを強くオススメします。
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