消費税|基本的な概要と課税・非課税などの区別について

税務

2019年10月に消費税の税率が10%に引き上げられました。

軽減税率については

こちらで解説していますので、ご確認ください。

今回は、消費税の「概要」と「基本的な考え方」

また

消費税の「課税」や「非課税」の区分など

消費税に関する基本的な項目をいろいろと深掘りしていきます。

消費税の基本

まずは、消費税のそもそもから。

消費税とは、

商品購入やサービスの提供などの取引で、その代金と一緒に支払う税金です。

広く一般に、公平に課税されています。

2019年10月より「10%」となりましたね。

100円のモノを購入する場合は、100円 × 10% = 10円。

モノ自体の価格が「100円」で、

それに係る消費税が「10円」という事になり、

100円のモノを購入するとき

「100円 + 10円=110円」を支払います。

買い物の際には、消費税分をまとめて支払うため、

消費税まで含めた 110円 = モノの値段 と感じてしまいますが、

あくまでも、モノの値段は100円であり、はみ出た10円分が「消費税」です。

「110円のモノ」を購入しているわけではなく、

「100円のモノ」+「消費税10円」=110円

をお店に支払っている、というのが基本の考え方となります。

消費税は「間接税」

税金には

直接税」というグループに属するものと

間接税」というグループに属するものがあります。

消費税は「間接税」の仲間です。

簡単に直接税と間接税の違いをご説明するために

代表的な直接税である「法人税」という税金を例にあげてみます。

法人税は事業を行っている法人(会社)が税金を「負担」し、同時に「納税」する義務もあります。

このように

税の負担」と「納税」が同じ場合の税金が「直接税」というグループに所属します。

では、消費税において「税金を負担する人」って誰?という点ですが…

それは「一般の消費者」です。

われわれ一般の消費者は、日常的な買い物で消費税をお店に払っています。

そして、お店側は、商品を一般消費者に販売し、商品代金と共に消費税を受け取っていますよね。

そして、その受取った消費税を納税するのは、一般消費者ではなくお店側、

つまり「事業者」ということになります。

仮に

100円の鉛筆を購入したとして、あなたは文具屋さんに110円支払うことで、

10円の消費税を「負担」したのです。

そして鉛筆代金と共に消費税をもらった文具屋さんという名の「事業者」は

その10円を納税します。

このように、税の負担と納税が別の場合の税金を「間接税」といいます。

これが消費税の大きな特徴です。

文房具屋さん(事業者)側から見ると

110円の鉛筆を販売したという事は、

100円という収入を得て、

10円という消費税を一般消費者から「預かっている」状態であり、

この10円については事業者が一般消費者に代わって国に納付する、

というシステムになっているのが消費税(間接税)の大きな特徴なんです。

消費税の計算方法

消費税の計算方法には、大きく分けて2種類あります。

「原則課税方式」と「簡易課税方式」です。

原則課税方式

原則課税方式は「本則課税」(ほんそくかぜい)と呼んでいる人もいるかもしれません。

どちらも内容は同じです。

消費税の計算方法としては

「課税売上にかかる消費税額(受け取った消費税)」から

「課税仕入等に係る消費税額(支払った消費税)」を差し引いて

残った差額が納付すべき消費税額です。

日々の帳簿のなかで、

取引が「課税」「非課税」「不課税」のどれに該当する取引なのかを、

あらかじめ分類して記録しておくことで、消費税の納付税額を算出することができます。

帳簿処理と消費税の算出においては原則的な方法、という事で

「原則課税方式」と呼ばれています。

簡易課税方式

もう一つの計算方法は「簡易課税方式」(かんいかぜい)といいます。

この計算方法は、その名の通り、さきほどの原則課税方式よりも、

割と簡便な計算方法で消費税を算出することができる方式です。

何が簡便化というと、

こちらの場合、支払った消費税額は考えなくていいんです。

もらった分の消費税額だけ集計して、最後に

みなし仕入率」というあらかじめ業種によって決められた料率を使って納税額を算出します。

これは経理負担を軽くすることに配慮した特例です。

したがって、一定の要件に該当する事業者でなければ選択することはできません。

※ちなみに一定の要件とは、基準期間の課税売上高が5000万円以下で、事前に簡易課税制度を選択するという「届出書」を税務署に提出している場合に選択することができます。

※簡易課税を選択している事業者が、大規模な設備投資を計画している場合の注意。

簡易課税による消費税額の計算では、みなし仕入率を使って消費税の控除額を計算するので

「課税仕入等にかかる消費税額」の金額は使いません。

したがって、

大規模な設備投資計画がある場合、

設備投資による莫大な支払が発生しますので、

それに伴って「課税仕入等にかかる消費税額」も通常より金額が大きくなることが予測されます。

そうすると、

原則課税による計算方法のほうが、最終的な納付額が少なくなる可能性が出てきます。

このように、大規模な設備投資などの大きな支払金額が発生する予定がある場合には、

消費税の計算方法を慎重に検討する必要があります。

ご注意ください。

消費税の納税、計算方法の選択に関しては、

同じ取引内容でも選択する計算方法によって納税額が変わってくる可能性がありますので、

税理士さんや会計士さんなどの専門家と事前に相談して、慎重に検討することをおすすめします。

※参考 国税庁ホームページより「簡易課税制度の事業区分」

No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁

消費税の区分

日常的な取引を仕訳する中で、取引における消費税の区分判定は非常に煩雑で難しいところです。

特に、原則課税方式の場合は、納付税額の算出に直接かかわってきますので

消費税判定を誤ると、納付税額に影響するので、経理担当としては非常に頭の痛いところです。

単純に考えると

「消費税がかかる取引」なのか

「消費税がかからない取引」なのか

という区分ですが、

厳密には、

消費税がかかる取引を「課税」に分類し、

消費税がかからない取引を「非課税」「不課税」「免税」の3つに分類しますので、

合計4種類に区分されます。

非課税

⇒非課税とは、課税になじまない取引、課税の条件は満たすが課税対象としないものが区分されます。

例えば、土地の売買、住宅の貸付、預貯金の利子、商品券の譲渡 等

不課税

⇒不課税とは、そもそも課税されない取引、課税の条件を満たさないものが区分されます。

例えば、給料、寄付金、香典、祝儀、保険金、配当金 等

免税

⇒免税とは消費税が免除される取引が区分されます。

例えば、輸出取引、免税店での取引 等

ちなみに、課税の取引については 消費税|国内取引における課税の4条件 こちらの記事で基本的な概要をご紹介していますので、合わせてご確認いただければと思います。

また、消費税の判定についてもまとめました。

消費税判定に迷ったら、どうぞこちらをご利用ください!

消費税のまとめ

以上、消費税の基本的な概要をご紹介しました。

消費税の区分、消費税がかかる取引なのか、かからない取引なのか、

課税・非課税・不課税・免税の判定に困りましたら、当ブログでもいくつか税に関する記事をご紹介しておりますので、どうぞご活用ください。

下記のような書籍を手元に一つ携帯しておくのも何かと便利でオススメです!