所得金額調整控除|控除の内容と要件まとめ

税務

令和2年分の所得税の計算から、「所得金額調整控除」(しょとくきんがくちょうせいこうじょ)という名の新しい控除が創設されました。

この控除は、全員一律で受けられるものではなく、一定の要件に当てはまる人だけが対象となる該当者が限定された控除です。

どのような場合にこの控除に該当するのか、控除の内容と要件をまとめましたので、シェアしたいと思います。

所得金額調整控除|制度の概要

所得金額調整控除とは、一定の要件に当てはまる給与所得者の総所得金額を計算するときに、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

この「所得金額調整控除」という制度の対象者となる人は大きく2種類の要件に分かれます。

①介護や子育てをしている人。

②給料以外に年金収入もある人。

①については、「給与所得控除」の上限額が引き下げられたことで税金が増えてしまう人(年収が850万円以上の人)で、その人が介護や子育てなどの対象世帯になっている場合、必ずしも経済的余裕が充分とは言えないことから、増税とならないよう配慮され控除を受けることが認められています。

②の場合は、給与以外に公的年金等の収入がある人で「公的年金の控除額」が引き下げられたことで税金が増えてしまう人(合計所得1000円以下の公的年金受給者)で、①の場合と同様に税負担が増えないよう配慮されています。

尚、①の場合は年末調整で控除を受けることができ、②の場合は確定申告が必要です。

所得金額調整控除|介護や子育てをしている人

要件等

年収が850万円を超える所得者で次の4つのいずれかに該当する人

  1. 所得者本人が特別障害者
  2. 生計を一にする配偶者が特別障害者
  3. 扶養親族が特別障害者
  4. 扶養親族が23歳未満

上記に当てはまると、給与の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除できます。

計算式は次の通りです。

(給与収入-850万円)×10%(最高15万円まで)=控除額

※「給与収入」が1000万円超のときは1000万円です。また「控除額」に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

この計算で算出された「控除額」を、年末調整の「給与所得控除後の給与等の金額」から控除します。

補足
  • 扶養親族は23歳未満が対象ですので「扶養控除」のときのような16歳以上といった要件はありません。
  • また、夫婦共働きで、それぞれが年収850万円を超えていても、どちらか一方にのみ適されるという制限がありませんので、例えば夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子どもが「1人」の場合でも、夫婦両方でこの控除の適用を受けることができます。

所得金額調整控除|給与収入と年金収入の両方がある人

要件等

給料(給与所得)と公的年金等(雑所得)の収入の両方があり、それぞれの所得金額の合計が10万円を超える人

この条件に当てはまると、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計金額から「10万円」を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

計算式は次の通りです。

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金の雑所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額