社会保険料控除|健康保険や年金保険の支払分が該当します

税務

会社に勤めるサラリーマン・サラリーウーマンのあなたの場合は、毎月の給料から健康保険料や年金保険料が天引きされているものと思います。

そうした健康保険料や年金保険料のことを、一般的にまとめて「社会保険料等」といいます。

こうした「社会保険料等」については、所得から差し引くことができる控除=社会保険料控除として、年末調整や確定申告で利用することが可能です。

今回はこの「社会保険料控除」について深堀したいと思います。

社会保険料控除|制度の内容

社会保険料控除とは、あなた自身の健康保険料や年金保険料等、また、生計を一にする配偶者や、その他親族が負担すべき社会保険料等をあなたが代わりに支払っていたときに、その支払った金額を所得から差し引く控除として利用できる制度です。

社会保険料控除|対象となるもの

社会保険料控除の対象となる支払で、代表的なものをいくつかご紹介します。

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び、船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
  • 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
  • 介護保険法の規定による介護保険料
  • 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料(雇用保険料)
  • 国民年金基金の加入員として負担する掛金
  • 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金又は納金等

以上の通りです。

上記以外にも細かく規定がありますので、詳しくは国税庁のHPでご確認ください。(引用元:国税庁HP No.1130 社会保険料控除

ちなみに、社会保険料控除として利用できる金額は、その年に実際に支払った金額や、給料から天引きされた金額の「全額」です。特に計算式など無く、支払った金額がそのまま控除額として対象となります。

社会保険料控除|おさえておきたいポイント

それでは、社会保険料控除でおさえておきたい(注意すべき)ポイントを具体例と共にご紹介します。

社会保険料控除には、給料から天引きされるもの以外に、支払った金額を証明する書類が必要な場合があります。

給料から天引きされる社会保険料等は、給料計算を行う会社側で金額を把握できるので、あなた自身が用意する資料などは特にありません。しかしながら、国民年金保険料や国民年金基金の掛金などのように給料から天引きされるものではなく、あなた自身が直接支払う社会保険料等についてはその支払いを証明する書類が必要になりますのでご注意ください。


あなたが親で、20歳を超える子供の国民年金を払っている場合

20歳を超える子供の国民年金を親が負担しているケースが少なくありません。社会保険料控除は、その社会保険料を負担している人が利用できる控除ですから、子供分の国民年金であっても、負担しているのが親のあなたならば、あなたの社会保険料控除の対象となります。

あなたの勤務先では、給料から天引きしている社会保険料等は把握できても、子供の国民年金の支払額や負担の様子まで把握することはできませんので、子供分の社会保険料を控除対象としたい場合は、あなた自身が支払の証明書を用意し、年末調整の際に会社へ提出する必要があります。


あなたが中途入社で、無職中(転職活動中)に自ら支払った社会保険料がある場合

あなたが中途入社で、転職活動中に国民年金保険料などの社会保険料等を自分で支払っていた場合、その支払金額を社会保険料控除として年末調整で利用することができます。

しかし、その支払額も、中途入社した会社では入社前の転職活動中の様子まで把握することはできません。したがって、入社前、転職活動中にあなたが支払っていた社会保険料等を控除対象としたい場合は、その証明資料を年末調整の際に会社へ提出することが必要です。

社会保険料控除|まとめ

以上、社会保険料控除のご紹介でした。

上記ポイントでふれた、給料から天引きされる社会保険料以外の支払は、割と忘れ去られがちです。私の経験では、そもそも社会保険料控除の対象にならないと思って証明書を捨ててしまった、というケースもありました。

社会保険料控除などの所得控除は、所得税を抑える効果が期待できますので節税になります。無駄な税金を払うことなく、効率的に、賢く節約するためにも、こうした自分で負担した社会保険料等の支払にかかる資料は、金額の大きい小さいにかかわらず、捨てることなく、忘れずに保管しておきましょう。

※お助けポイント ~ 年末調整の時に提出忘れていた、また、誤って廃棄したため再発行の手続きをとったけど年末調整まで間に合わなかった、という場合、自身で確定申告することで還付を受けられる可能性があります。詳しくは税務署に尋ねるか、お近くの税理士さんに確認してみることをオススメします。

お近くの税理士探しの無料相談はコチラ