今回は、給料から差し引かれる項目の中から「住民税」について解説します。
会社員を前提にお話ししますと
社会人2年目以降のあなたの給料からは、バッチリ差し引かれていますよね。
一方
新社会人1年目のあなたの給料からは差し引かれていないのではないですか?
今すぐ明細を確認してみましょう。
1年目の新社会人の給料から「住民税」が差し引かれていない「謎」を解説します!
なぜ新社会人からは差し引かれず
2年目以降の社会人からは差し引かれるのか
この謎をかんたん解説していきます!
住民税の課税方法
では
なぜ新社会人1年目は差し引かれず、2年目以降から住民税が引かれるのか、
結論です。
住民税は「前年の収入に対して課税されるもの」だからなんです!
住民税は前年の収入を基準に計算します。
厳密には
「2019年1月~12月」までの収入から住民税の税額を計算し
そこで算出された住民税を
「2020年6月~2021年5月」までの毎月の給料から天引きします。
「2019年の収入」×「住民税の税率」=「2020年6月の給料から差し引き始める住民税」
したがって、2020年4月から新社会人になったあなたにとっては
就職したその企業で2019年は働いていないわけですから
上記計算式でいう最初の「2019年の収入」がゼロという事になり
2020年の給料から差し引く住民税もゼロという事になるのです。
一方
2年目以降のあなたの場合だと、2019年の収入があるわけで
そうすると、2020年の6月分給料から住民税が差し引かれはじめるのです。
2年目の手取りが減る?
「2年目の手取りが減る」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
これはこの「住民税」のためです。
新社会人1年目は住民税が差し引かれていませんが
2年目から差し引かれ始めるので、2年目にものすごい昇給があったとか、ボーナスがガッツリ増えた、といったような事がない限り
たいていの場合は、2年目の給料の「手取り」は1年目よりも減るでしょう。
住民税の税率は10%
では次に、住民税の税率についてみていきましょう。
住民税の計算は少々複雑です。
まず住民税は大きく2つの税金が合算されています。
ひとつは「都道府県民税」
ひとつは「市町村民税」
このふたつを合わせて「住民税」と呼んでいます。
さらに
上記2つのそれぞれに「所得割」と「均等割」という2種類の税金があり
最後に「調整控除」という税金の調整が入って最終的に金額が決定されます。
住民税 = 都道府県民税(所得割+均等割)+市町村民税(所得割+均等割) - 調整控除
以上の通り、それぞれ分解していくとかなり複雑です。
全てを完璧に把握しようとすると少々面倒ですので、金額の目安を知る意味で
住民税は一律10%、とザックリ覚えておくことをオススメします。
フリーランス・自営業者の住民税は?
ここまで会社員の場合の住民税を前提にお話を進めてきましたが
最後にフリーランスや自営業者、また前年に退職された方の場合について
補足解説します。
フリーランスや自営業者の場合、毎月の給料という概念がありませんから
毎月差し引く住民税がいくら、という計算もありません。
しかし、住民税の年間に収める総額は会社員と変わりません。
違いは
会社員の場合は毎月の給料から天引きされるという方法に対して
フリーランスや自営業者の場合は
年4回に分けて自分で納付する
という方法であるという点です。
税額の算出方法は同じですが、納付の方法が異なります。
詳しくはコチラの記事をどうぞ!
住民税の納付先
住民税は
1月1日時点で住民票のある市町村に対して支払います。
会社がある住所ではありません。
あなたが住んでいた住所地に対して支払います。
1月2日以降に引っ越した場合でも、引っ越し先ではなく、引っ越し前の住所地に納付します。