あなたは「特別徴収」と「普通徴収」って聞いたことありますか?
住民税の納付の際に使われる言葉です。
違いが微妙なあなたへ、ここではわかりやすくその違いを解説します!
会社員の場合
会社員のあなたは、まず自分の給料明細をご覧ください。
給料明細から天引きされいてる控除項目がたくさんある中に
「住民税」があるはずです。
会社員の場合は、毎月の給料から天引きされるという形で住民税を納付しています。
この住民税の納付方法を「特別徴収」と言います。
住民税の税額は、年間の収入から所得を算出し、それに基づいて計算されますが、
会社員の場合は、会社が「年末調整」を行って資料を市町村へ提出することで
住民税の計算が完了します。
その後、各市町村から会社あてへ、社員の住民税一覧表が届きます。
その一覧表には、社員ごとに毎月天引きすべき住民税の金額が記載してあります。
住民税一覧表には「会社用控え」と個人へ渡す「個人用控え」が必ずあります。
個人用控えを会社員の場合はもらうはずです。
それを見たことがあるという人もいるかもしれませんが
たいがいの人は捨てちゃっているかもしれません(笑)
住民税は毎年6月の給料から新しくなります。
したがって、もうそろそろ住民税の一覧表が会社に届く時期となります。
会社に一覧表が届けば、あなたの手元にも住民税の一覧控えがもらえるはずですので、捨ててしまう前に、一度確認してみましょう!
フリーランス、自営業者の場合
フリーランスや自営業者のあなたは、毎年「確定申告」していますよね。
市町村では、その確定申告のデータに基づいて住民税の計算を行います。
フリーランスや自営業者の場合は「給料」という概念ではないので、毎月いくら天引きする、という会社員の方法とは異なり
住民税の総額を、年4回に分けて、専用の納付書を使って自分で納める
という方法になります。これを「普通徴収」といいます。
会社員もフリーランスも、住民税の金額を算出する計算方法は同じですので
どちらが得・損ということはありません。
課税所得が同じならば住民税額も同じです。
違うのは納付の方法だけです。
※普通徴収の場合、年4回の納付以外にも、全額を一括納付することも可能です。
年の途中で退職した場合
会社員の場合で、途中で退職した場合ですが、
原則としては退職した「時期」で対応が異なります。
一般的には
◎その年の1月~4月までの間に退職した場合
最後の給料から残っている住民税を一括で天引きされて終了
※一括徴収といいます
◎その年の5月~12月までの間に退職した場合
本人が自分で納付する「普通徴収」に切り替わる
※市町村から納付書が届きます
※住民税が毎月1万円(年間12万円)天引きされていたとすると
◎1月退職で一括徴収の場合
1月~5月までの住民税(1万円×5ヶ月=5万円)が最後の給料で差し引かれます。※補足:住民税は「6月~翌年5月まで」が天引き1年の基準期間です
◎12月退職で普通徴収に切り替えの場合
6月~12月までの住民税(1万円×7ヶ月=7万円)は給料からの天引きで終了していますので、退職後、市町村から残り5万円分の納付書が届いて、自分で納付します。
こちらの記事で、さらに具体的な住民税の内容について解説していますので
合わせてご確認ください。