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住民税の「特別徴収」と「普通徴収」

総務
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あなたは「特別徴収」と「普通徴収」って聞いたことありますか?

住民税の納付の際に使われる言葉です。

違いが微妙なあなたへ、ここではわかりやすくその違いを解説します!

会社員の場合

会社員のあなたは、まず自分の給料明細をご覧ください。

給料明細から天引きされいてる控除項目がたくさんある中に

「住民税」があるはずです。

会社員の場合は、毎月の給料から天引きされるという形で住民税を納付しています。

この住民税の納付方法を特別徴収と言います。

住民税の税額は、年間の収入から所得を算出し、それに基づいて計算されますが、

会社員の場合は、会社が「年末調整」を行って資料を市町村へ提出することで

住民税の計算が完了します。

その後、各市町村から会社あてへ、社員の住民税一覧表が届きます。

その一覧表には、社員ごとに毎月天引きすべき住民税の金額が記載してあります。

住民税一覧表には「会社用控え」と個人へ渡す「個人用控え」が必ずあります。

個人用控えを会社員の場合はもらうはずです。

それを見たことがあるという人もいるかもしれませんが

たいがいの人は捨てちゃっているかもしれません(笑)

住民税は毎年6月の給料から新しくなります。

したがって、もうそろそろ住民税の一覧表が会社に届く時期となります。

会社に一覧表が届けば、あなたの手元にも住民税の一覧控えがもらえるはずですので、捨ててしまう前に、一度確認してみましょう!

フリーランス、自営業者の場合

フリーランスや自営業者のあなたは、毎年「確定申告」していますよね。

市町村では、その確定申告のデータに基づいて住民税の計算を行います。

フリーランスや自営業者の場合は「給料」という概念ではないので、毎月いくら天引きする、という会社員の方法とは異なり

住民税の総額を、年4回に分けて、専用の納付書を使って自分で納める

という方法になります。これを普通徴収といいます。

会社員もフリーランスも、住民税の金額を算出する計算方法は同じですので

どちらが得・損ということはありません。

課税所得が同じならば住民税額も同じです。

違うのは納付の方法だけです。

※普通徴収の場合、年4回の納付以外にも、全額を一括納付することも可能です。

年の途中で退職した場合

会社員の場合で、途中で退職した場合ですが、

原則としては退職した「時期」で対応が異なります。

一般的には

◎その年の1月~4月までの間に退職した場合

最後の給料から残っている住民税を一括で天引きされて終了

※一括徴収といいます

◎その年の5月~12月までの間に退職した場合

本人が自分で納付する「普通徴収」に切り替わる

※市町村から納付書が届きます

※住民税が毎月1万円(年間12万円)天引きされていたとすると


◎1月退職で一括徴収の場合

1月~5月までの住民税(1万円×5ヶ月=5万円)が最後の給料で差し引かれます。※補足:住民税は「6月~翌年5月まで」が天引き1年の基準期間です


◎12月退職で普通徴収に切り替えの場合

6月~12月までの住民税(1万円×7ヶ月=7万円)は給料からの天引きで終了していますので、退職後、市町村から残り5万円分の納付書が届いて、自分で納付します。


こちらの記事で、さらに具体的な住民税の内容について解説していますので

合わせてご確認ください。