【制度改正】令和4年度から変わること

総務

令和4年度は、色々な制度改正が行われる年度であるという事をご存じでしょうか。

今回は、令和4年度に改正される主な制度についてご紹介したいと思います。

【制度改正】成年年齢の引き下げ

今年度、民法の成年年齢の引き下げが行われます。

これまで20歳が成年年齢でしたが、その年齢が「18歳」に引き下げられ、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人は成年となります。

成年年齢が変更される事によって、色々なところに影響が出てくると考えられます。

考えられる影響としては、

  • 携帯電話の購入
  • アパートの賃貸契約
  • 自動車ローンの契約   など

これらの手続きは、今までは20歳以上か、親の同意が必要でした。

こういった手続きが、今後は18歳から可能となります。

※注意

お酒やたばこ、競輪・競馬などの公営競技の年齢制限は、これまで通り20歳のままですから、混同しないようお気を付けください。



【制度改正】年金制度の改正

年金制度も今年変更があります。

パート従業員等への社会保険の適用

令和4年10月より、パート従業員等への社会保険の適用がこれまでよりも拡大されます。

従業員が101人以上の企業で働いているパート、アルバイト等について、社会保険への加入が義務化されます。

所定労働時間が週20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの一定の条件を満たすことで、健康保険と厚生年金保険へ加入することになります。

この制度は、2016年からスタートしており、これまでは従業員数が501人以上の企業で社会保険への加入が義務化されていました。

それがこの10月から従業員数101人以上という企業の人数要件が引き下げられることで、対象となる人が増えることが予想されます。

★補足

  • 2024年(令和6年)10月からは101人➡51人以上とさらに引き下げられる予定です。
  • 従業員数のカウントは全従業員ではなく、現時点で社会保険に加入している被保険者数でカウントします。

老齢年金制度の改正

(1)在職老齢年金制度の見直し

60歳から64歳にに支給される「特別支給の老齢厚生年金」を対象とした「在職老齢年金制度」の見直しが行われます。

これまでは、在職中の賃金と、受け取る年金の月額合計が28万円を超えると年金の全部、または一部の支給が停止されていたのですが、この4月から支給停止の基準が47万円に緩和されます。

したがって、賃金と年金を合計して月額28万円を超えても、基準額の47万円までの間なら、年金を減額されず受け取れるようになります。


(2)老齢年金の繰り下げ受給

現在66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰り下げ受給の年齢ですが、この上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。

繰り下げ受給は、年金をもらう時期を先送りするほど毎月もらえる年金額が多くなる仕組みとなっていますので、70歳を超えても元気に働けるひとにとってはメリットが大きい制度改正といえます。



【制度改正】まとめの一覧表

上記で紹介した制度改正に加えて、そのほかにいくつか制度改正がありますので一覧にまとめてみました。

この一覧を見て、あなた自身、またはあなたの身の周りで影響が出そうなことが無いか、一度確認していただければと思います。


参考リンクは以下の通りです。