今回は「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)」についてご紹介したいと思います。
「減価償却費」という言葉はよく聞くけれど、具体的な仕組みや費用計上の方法がよくわからないといった、特に経理初心者やフリーランス1年目などの帳簿に慣れていないあなたに向けた「減価償却費」の解説です。
減価償却費|減価償却費とは
減価償却費とは
事業で使用する高額なもの(単価10万円以上するようなもの)を購入した場合に、購入したときに1回で必要経費として落とすのではなく、数年に分割して必要経費として計上していくもの
「数年に分けて」というのがポイントです。
減価償却費|数年に分割して費用計上する理由
ではなぜ高額なものは1回で必要経費で落とせないのでしょうか?
実際のもので考えてみましょう。
例えば、事業用として20万円のパソコンを購入したとします。パソコンを購入して事業で使い始めれば、数年使用します。毎年新しいパソコンに買い換えている、という方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、数年にわたって利用するのが普通だと思います。
会計の考え方の中に、数年にわたって使えるものは、その使える年数に応じて経費で落とす、という原則があり、まさにこの考え方が「減価償却費」なのです。
減価償却費|分割の年数はあらかじめ決まっています
数年で経費に計上していくといっても、何年でもいいという訳ではありません。
ものによって年数はあらかじめ決められています。この年数のことを「耐用年数(たいようねんすう)」といいます。
耐用年数一覧表は国税庁のホームページで一覧表になっていますので興味のある方はご確認ください。
※引用:国税庁ホームページより
減価償却費|3つのポイント
ポイント① 購入したものは「資産」計上
例えば20万円のパソコンなら「器具備品」という勘定科目で「資産」に計上します。
「1年目に5万円の減価償却費を計上した場合」の仕訳は次の通りです。
〈借方〉 | 〈貸方〉 | 〈金額〉 | 〈摘要〉 | |
購入時: | 器具備品 | 現金 | 200,000 | 事業用のパソコンを購入 |
費用計上時: | 減価償却費 | 器具備品 | 50,000 | 減価償却費計上(パソコン) |
「器具備品」という資産科目へ計上。減価償却費を計上するときには、器具備品の金額からマイナスします。
減価償却費が計上されると、パソコンの帳簿価額は「20万円」から5万円マイナスされ「15万円」となります。
「資産」てなんだっけ?というあなた。コチラの記事でご確認下さい。
ポイント② 事業用として使用するものが対象
減価償却費として計上できるものは「事業用として使用する」ものです。
例)自動車販売店で購入する車の場合
顧客へ販売するための車を購入した場合
➡ 自社の「販売目的」のために購入したものなので「仕入」に計上。
営業社員が、顧客先へ営業まわりをするために使用する車(社用車)を購入した場合
➡ 自社の「事業用として使用」するものなので「減価償却費」に計上
「車を購入」という点ではどちらも同じですが、「目的」が異なるため、処理方法が変わってきます。
- 販売が目的 ➡ 仕入
- 仕事で日常使用が目的 ➡ 減価償却費
この違いを理解しましょう。
ポイント③ 原則10万円以上のものが対象
長く使えるものでも、金額が安いものは買った時に経費として全部計上OKです。
金額が10万円以上するもの、という原則です。ですから、パソコンでも、10万円以下で購入できるものなら、減価償却費ではなく、備品消耗品費や雑費などの任意の勘定科目を使って1回で経費として計上できます。
減価償却費|償却期間経過後は
20万円で買った事業用パソコンは、減価償却費で毎年少しずつ計上していくと、最後はゼロ円になるのかどうか、具体的に計算してみます。
20万円のパソコンを4年かけて均等に費用に計上していくとすると、
「20万円÷4年=5万円」なので、毎年5万円ずつ「減価償却費」として費用計上していきます。
一方、器具備品に計上したパソコン20万円は、
上記の通り、通常の流れで行くと4年目に「ゼロ」になる計算です。
しかし、最後ゼロになると帳簿から完全に消えてしまいます。会計上では廃棄処分した場合はゼロにできますが、そのまま使い続ける場合は、償却期間が全部経過しても「1円」を残すルールです。※この1円を備忘価額(びぼうかがく)と言います
つまり、上記例の最後4年目の減価償却費は、50,000円ではなく「49,999円」が計上、
パソコン残り 1円(器具備品の帳簿価額)となります。
減価償却費|まとめ
減価償却費のおさえておきたい最初の基本ポイントは以上のとおりです。
償却方法(定率法、定額法)の解説はコチラの続編をご覧ください。