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130万円の壁|超えたらどうなる?社会保険と扶養の関係

税務
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今回のテーマは「130万円の壁」です。

前回ご紹介した103万円の壁と同じくらいよく耳にする言葉かもしれません。数字が似ているので混同してしまいがちですが、実質的な中身は全く異なります。

この記事でご紹介する130万円の壁は、税金ではなく「社会保険」に関するボーダーラインであり、場合によっては103万円の壁よりも注目しておく必要があるポイントです。

今回は「130万円の壁」について、社会保険にどういった影響があるのかその全体像を解説していきます。



130万円の壁|社会保険の「扶養」に関する壁

130万円の壁を解説するために、一般的な条件を下記の通り設定します。

夫(会社員)、妻(パート)という世帯において、妻の収入が130万円を超えるかどうか

この条件で、あなたの状況に置き換えて読み進めていただければと思います。


妻のパートによる年間収入が「130万円」以内だった場合

  • 社会保険において、妻は夫の扶養の範囲内と認定
  • 妻本人が社会保険に別途加入する必要は無く、社会保険料を支払う必要もありません

妻のパートによる年間収入が「130万円」を超えた場合

  • 社会保険において、妻は夫の扶養の範囲内から外れます
  • 妻本人が社会保険に別途加入し、社会保険料を別途支払う必要があります

大きな違いは上記の通りです。

つまり「130万円の壁 ➡ 社会保険の扶養となるかどうかのボーダーライン」なのです。



130万円の壁|配偶者の扶養に入るメリット

社会保険において、妻が「夫(配偶者)の扶養に入る」ということがどういうことかといいますと、妻の収入が130万円以内になって、夫の扶養の範囲内に入ることができると、妻本人は「健康保険料」を自己負担することなく、健康保険(保険証)を利用することができます。

さらに加えて、健康保険料だけでなく「年金保険料」の自己負担についても必要がなくなります。

つまり、社会保険において夫の扶養の範囲内と認定されることで、妻自身は社会保険料(健康保険料及び年金保険料)を自己負担することなく、健康保険・年金保険という社会保険サービスを受けられるのです。

これが、社会保険の扶養に入った場合の最も大きなメリットです。

130万円の壁|新しくできた「106万円の壁」

2016年の社会保険に関する制度改正により、一定の要件に当てはまるパート労働者に対して社会保険の扶養から外れるかどうかのボーダーラインが「130万円」から「106万円」に引き下げられました。

2016年以前までは、単純に年収130万円を意識しておけばよかったのですが、この制度改正によって、あなたがおかれている状況によっては、130万円以内であっても扶養と認定されない場合が出てきてしまったのです。

非常に大事なポイントですから、しっかりとチェックしておきましょう。

106万円の壁 ➡ ここ要チェック!

では「106万円の壁」の対象となる一定の要件についてみていきます。その要件は次の通りです。


  1. 勤務時間が週20時間以上ある
  2. 1カ月の賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間が1年以上続く見込みである
  4. 従業員501人以上の企業で働いている(※補足参照)
  5. 学生ではないこと

※補足

  • 501人未満の企業でも、労使の合意があれば適用されます。
  • 2022年10月からは101人以上の企業に範囲拡大
  • 2024年10月からは51人以上の企業に範囲拡大

上記条件すべてに合致すると、社会保険の扶養に関して、そのボーダーラインが「130万円」から「106万円」へ変わります。

また、補足を確認いただくとわかる通り、将来、従業員の人数規模が段階的に引き下げられて、その適用範囲が拡大されていきます。

2021年現在は大丈夫でも、2022年、または2024年からは社会保険の106万円の壁に該当する、という人が増加すると予測されます。

これまでは、501名以上の従業員がいる比較的大きな企業で働くパートさんのみが対象でしたが、今後、特に2024年10月以降は「51人以上の企業」という範囲になりますので、かなり多くの「中小企業」において、該当する労働者が激増すると推測します。

130万円の壁|収入金額を確認するときの注意点

あなたの収入金額を確認する際には次のポイントを押さえておきましょう。

※106万の要件に該当する方は「130万円」という箇所を「106万円」と読み替えてご確認ください。


「通勤手当の所得税非課税分」も含めます

社会保険の加入基準となる130万円の収入を算出するときには「通勤手当」全額計算に含めます。通勤手当には「非課税限度額」といって、所得税を計算するうえで収入に含めなくても良いとされる金額があるのですが、130万円の壁を計算する際には、この部分も含めます。


臨時的に収入が増えた場合

たまたま臨時的にシフトに多く入ったことによる収入の増加、また、その年度だけ残業や休日出勤が重なって、たまたま130万円を超えてしまった、という一時的で特殊事情があるときには、130万円を超えていたとしても、扶養から外さなくても良い、夫の扶養の範囲内のままでOK、と認定されます。


収入の計算期間はいつから?

社会保険の扶養となる考え方は、単純に金額が130万円を超えたという数字的なものではなく「今後1年間で、年収130万円を超える見込みとなった時」という継続的な考え方です。つまり1月~12月まで、4月~3月まで、などのような決められた期間があるわけではありません。

したがって、年度の途中であっても、雇用体系の変更によって1日の勤務時間が伸びて、向こう1年間の収入が130万円を超える見込みとなったときや、昇給や手当の増加によってベースの収入が増えて130万円を超える見込みとなったときなど「年収で130万円を超えるという見込みが確定した時点」で社会保険の扶養から外れることとなります。


給与以外の副収入がある場合

パートとしての収入は130万円以内だったとしても、継続的な副業による収入があるとき、たとえば不動産を所有していて毎月賃貸収入を副収入として得ている、というような場合は、その収入を給与収入と合計して130万円を超えるかどうか判定しなければなりません。

130万円の壁|まとめ

「扶養」の考え方は、世帯収入を考えるうえで、非常に頭を悩ませるポイントかもしれません。

ただ、言えることは、

  • 社会保険の負担を減らしたい ➡ 収入を130(106)万円以内におさえる
  • 世帯収入を増やしたい ➡ 扶養を気にせず、夫婦共々ガッチリ稼ぐ

結局この2択になるのではないでしょうか。

管理人個人的な意見ですが、パート収入が130万円を超えて140万円前後の範囲におさまる働き方はオススメしません。なぜなら、140万円前後の収入だと

  • 所得税の扶養から外れ、所得税の自己負担増加
  • 社会保険の扶養から外れ、社会保険料の自己負担増加
  • 所得税も社会保険も自己負担分が増加し「手取り」が減少

以上の影響があり、金額的に一番中途半端で効率が悪いと考えているからです。

おそらく年収140万円の人よりも、年収130万円で社保の扶養に入っている人のほうが「手取り」は多くなると思います。

ですから、もし扶養を考えず、お互いに社会保険料を負担してでも世帯収入を上げたい、とお考えの場合ならば、少なくとも年収150万円以上を目指す、という事をオススメします。

実際、社会保険については、扶養に入って自己負担していない人よりも、自己負担している人のほうが社会保障のサービス自体手厚く受けられますし、将来受け取れる年金も多いですから。

とはいうものの、考え方はそれぞれですので、どういった方法が、あなたとあなたの家族にとって生活を豊かにしてくれるのかをポイントにおいて考えてみてはいかがでしょうか。