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起業するなら何会社?|会社形態のかんたん解説

税務
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個人で商売を始めてだんだんとその規模が大きくなってきたときに考えるのが会社の設立ですね。

いわゆる「法人成り」(ほうじんなり)です。

でも会社にはいろいろな形態があるので、どんな会社形態で起業すればよいか迷っている方もいるのではないでしょうか。

今回はそんなあなたへ、会社の形態についてどんな「種類」があるのか、そしてそれぞれどんな「特徴」があるのかご紹介します!

会社形態その1|株式会社

現在、最も一般的な会社形態となっているのが「株式会社」です。

以前は、資本金を「1000万円」積まないと設立できませんでしたが、現在は実質「1円」で設立可能です。

設立のハードルは極端に低くなりました。

ただ、この資本金1000万円の条件が撤廃されたことで、会社の設立後に気を付けなければならないのが「社会的信用度」です。

会社を設立登記する際に、資本金の金額を証明するために1000万円の預金残高がある通帳のコピーが必要です。

1000万円の資本金が必要だった以前の株式会社設立においては、それだけの現金を用意できているというだけで、一定の「社会的信用度」が獲得できました。1円で設立した会社では、1000万円で設立した会社と比べて同じような信用度を獲得することは難しいと言わざるを得ません。

株式会社と同じくらいメジャーだった会社の形態に「有限会社」(ゆうげんがいしゃ)があります。

有限会社では「300万円」の資本金で設立ができました。

ですが、これは過去の話で、2006年の会社法の改正によって現在では「有限会社」の新規設立はできなくなりました。

株式会社とは、その名前の通り、出資を受けた相手に「株」を発行するスタイルの会社です。出資した人は、その会社の「株」を保有することで、「配当金」をもらえたり、出資の割合によっては経営に参加する権利が与えられたりします。

したがって、出資の割合が多ければ多いほど、その会社に対しての発言力・影響力が大きいということになります。

制度上「出資者である株主」と実際に経営に直接関わる「経営者」が独立しているのが特徴です。しかし、上場企業などのような大きな規模の会社は別として、一般的な中小企業による「株式会社」では、起業した創業者である社長が100%出資していることが多いです。

制度上「出資者」と「経営者」が独立してはいるものの、実際にはイコールというパターンが多いのではないかと思います。

会社形態その2|合同会社

最近徐々にメジャーになりつつあり、増加傾向にあるのが「合同会社」とよばれる形態です。

合同会社では、制度上「出資者」と「経営者」が分離することはありません。

「出資者」と「経営者」が制度上独立している株式会社では、会社の社長が自社の株を持っていない、なんていう事もあり得ます。

しかし合同会社ではその点が株式会社と異なり「出資者」=「経営者」となっているのが特徴です。

また、合同会社の設立メリットとしては、なんといっても設立費用が安い、ということが挙げられます。

株式会社を設立登記する場合、資本金の他に、役所関係に支払う実費部分がおよそ「25万円」程度かかります。

しかし、合同会社の場合、この実費部分が「10万円」程度です。

株式会社の半分以下のコストで設立が可能です。

2006年の会社法改正で設立が可能となった組織形態で、株式会社と比べると知名度や信用度がまだ低い印象がありますが、これから起業を考えている方にはぜひ選択肢として考えてみることをオススメします。

信用度の面だけで考えると、株式会社よりも劣るので、企業間の取引(BtoB)を行う事業の中では若干不便を感じることがあるかもしれません。

しかし、取引相手が一般消費者の事業(BtoC)には向いていると思います。

会社形態その3|合資会社・合名会社

最後は合資会社(ごうしがいしゃ)と合名会社(ごうめいがいしゃ)です。

この2形態は、合同会社と同様に少ないコストで設立が可能ですが、その会社形態が合同会社と比べて不利な面があったり、会社組織なのに、個人事業主と変わらない要件だったりすることから、現在の新規設立はあまりないようです。

会社形態のまとめ

会社の形態として選択すべきは「株式会社」か「合同会社」の2択です。

細かく見ていくと、いろいろな違いはあるのですが、大きく違うのは

「設立の費用」と「社会的信用度」です。

「株式会社」の設立が一般的でよくあるパターンです。株式会社の選択でも構いませんが、設立費用を低く抑えてサクッと簡単に会社を設立したい、商売相手が一般消費者向け、というパターンなら「合同会社」がオススメですよ。

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