給料から差し引かれているもの解説|健康保険料

総務

今回は「健康保険料」について解説します。

普段あまり給料明細を見ないというあなたも、今一度自分の給料明細を見てみましょう。

総支給額から色々と差し引かれていると思いますが、その中の「健康保険料」に今回はスポットを当ててご紹介していきます。

健康保険の基本的な仕組み

健康保険という仕組みは、簡単にいうとケガや病気をした際に、少ない負担で診察を受けられる制度のことです。

例えば風邪をひいて病院へ行き、その診察で支払った医療費が「1,500円」だったとします。

あなたの支払は「1,500円」ですが、実はその1,500円は実際にかかった医療費の「3割」なんです。

「医療費の3割負担」って聞いたことありませんか?

つまり、手元で実際に支払った金額は「1,500円」だけれど

医療費としての総額は 1,500円÷30%=「5,000円」なのです。

5,000円×30%=1,500円の自己負担でOKというのが健康保険の基本的な仕組みです。

このように健康保険という制度は、病気やケガ、休業、出産などに備える公的な医療保険制度です。

現在では公的な医療保険制度がいくつかありますが、いずれも制度の加入者が支払う保険料を財源としていて必要な人が必要なときに、必要な医療を受けられるような構造になっています。

健康保険の運営主体

健康保険には「協会けんぽ」と「組合けんぽ」の2種類の運営主体があります。

特に大企業では、独自の「健康保険組合」を組織していることがあり、その大企業で働く従業員が加入することができます。

こういった「組合」主体で運営されているものが「組合けんぽ」と呼ばれます。

一方で、一般的な中小企業で働く人の場合

健康保険協会の運営する「協会けんぽ」に加入することが一般的です。(ちなみに管理人もコチラです)

そして、そのほかにもう一つ「国民健康保険」という健康保険の前に「国民」と付く制度があります。

これは、上記のサラリーマンなどが加入する健康保険やその他の公的な医療保険に加入していない人を対象とした制度で、その運営主体は市町村などの「自治体」です。

フリーランス、自営業者、農業従事者などがその加入対象です。

※ちなみに、一般的な会社を退職して健康保険の継続を希望しない場合、国民健康保険へ切り替わり加入することになります。

健康保険の保険料はいくら?

健康保険は、主に収入によって保険料が決まっていきます。また、都道府県によっても料率が異なります。

参考までに、一般的な協会けんぽの保険料率表はこちら

令和2年度保険料額表(令和2年4月分から)

国民健康保険では、世帯ごとに加入者の数や年齢、収入などをもとに保険料が定められ、こちらも各自治体によって保険料率は異なります。

どっちがお得?

補足ですが

「健康保険」では、保険料の半分が本人負担で、残り半分は会社負担となっています。

「国民健康保険」は、全額本人負担です。

また、保険料を算定する際に「扶養」の判定が両者で異なります。

健康保険では扶養の範囲にいる親族は何人いても保険料は変わりません。

しかし、国民健康保険ではそもそも「扶養」という概念がないので、世帯で加入する人数(親族数)が増えれば保険料も上がっていきます。

したがって、一般的にはサラリーマンが加入する健康保険のほうが、本人負担は少なくなるケースが多く、いわゆる「お得」といえます。