今回は残業時間の原則と上限規制についてご紹介します。
この令和2年4月1日から
中小企業にも「残業の上限規制」が適用されます。
目の前に迫ったスタートに先立ち
労働時間と休日の正しい原則を理解し
確認していきましょう!
2つの労働時間の区別
労働時間を語るときに、非常によく似た「2種類」の労働時間があることをご存じでしょうか。
ひとつは
「法定労働時間」(ほうていろうどうじかん)
もう一つは
「所定労働時間」(しょていろうどうじかん)
です。
この2つはイメージ的に非常に似ていますが、全く異なるものです。
「労働基準法」という労働についての色々を定めている法律があり
そのなかで、労働時間の原則として
「1日8時間、かつ1週間で40時間」
という定めがあります。
➡ これを「法定労働時間」といいます。
法律で決められた労働時間なので「法定」です。
一方、会社側では、上記の法定労働時間の範囲内で
自由に働く時間を決めることができます。
➡ これを「所定労働時間」といいます。
会社が定める労働時間が「所定」です。
業種によってAM9時スタートの会社もあれば
PM1時スタートの会社もありますよね。
業務の内容によって、会社として最も都合の良い時間を設定することができます。
これを所定労働時間と言います。
時間外労働=残業時間
「法定」でも「所定」でも
その定めた労働時間を超えて働いた場合には
「時間外労働」という扱いになります。
つまりこれが「残業」です
「法定」と「所定」で時間外労働にも若干の違いがありますので、
具体的には下図をご覧ください。
仮に、所定労働時間が「9時~17時」「休憩1時間」だとすると
下図のとおり
法定労働時間 ➡ 9時~18時
所定労働時間 ➡ 9時~17時

さらに、19時まで働いていた場合
17時~18時までの1時間は「法定内時間外労働」であり
18時~19時までの1時間は「法定外時間外労働」となります。
※残業にはいわゆる「36協定」(さぶろくきょうてい)の締結と
労働基準監督署への届出が必要です。
休憩時間と法定休日
休憩時間については
1日の労働時間に応じて、労働時間の途中に原則一斉に一定時間以上の
休憩時間を設けなければなりません。
1日の労働時間 ~ 6時間超 ➡ 休憩45分以上
1日の労働時間 ~ 8時間超 ➡ 休憩1時間以上
休日については
労働基準法では「1週間に1日、または4週を通じで4日以上」
と定められています。
残業の「上限」はあるの?
はい、あります。
残業時間の上限は
原則 月45時間、年間360時間まで
ちなみに、週休二日制の会社の場合だと
だいたい1カ月当たりの労働日数は20日前後です。
したがって、ザックリですが1日あたり
およそ「2時間」程度の残業で上限となります。
※例外
たとえば、仕事の繁忙期が偏っていて、忙しい時期と暇な時期が
ハッキリわかれているような場合
例外として最大で年720時間まで残業可能となっています。
ただし、1年のうち6ヶ月に限られています。
※いわゆる管理職には、実は残業時間の上限適用がないんです!
管理職(正式には管理監督職といいます)は「使用者側」であるという解釈のため
あくまでも「労働者側」のための法律である労働基準法では、使用者側である管理職には適用されません。
会社の理想と従業員の現実
今後、労務管理・残業管理はどの会社にとっても大変になってくるのではないでしょうか。
中小企業も例外ではありません。
管理職も適用されないからと言って、何時間も残業していては心も体ももちません。
会社の経営側、使用者側、労働者側、すべての人が一丸となって
取り組まなければ難しいのではないかと個人的には感じています。
管理人の周りでも

仕事はメッチャたまっているのに、
会社からは「残業しないで早く帰れ」って言われるんだよね
なんていう一昔前とはちょっと違った愚痴が聞こえてきます(笑)
残業を減らそうとしたい会社側の理想はわかるのですが、
現場で働く従業員たちの現実はそう簡単ではありません。
今一度、ご自身の仕事について再考するきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
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よく言われていることですが
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