今回は、前回に引き続き消費税の課税・非課税・不課税判定表のpart2です。
「売上にかかる消費税」の第2弾となります。
その1では「本業の売上」をメインにご紹介しましたが、その2の今回は、売上にかかる消費税のうち、本業の売上以外にかかる部分について深掘りします。
具体的には、勘定科目分類の「営業外収益」や「特別利益」に含まれる取引に対する消費税の判定についてご紹介します。
日常業務の帳簿作成、仕訳をしていく中で、消費税判定に迷ったときはこの一覧をご活用ください。
【消費税の判定】判定表の見方
判定表は
- 「取引区分」
- 「取引内容」
- 「消費税の判定」
- 「備考」
という4つの項目に分けています。
また、消費税の判定については、下記の囲みの中の通り、
- 課税取引は「課」
- 非課税取引は「非」
- 不課税取引は「不」
という一文字で判定しています。
【消費税の判定】売上にかかる消費税②
売上にかかる消費税 その2
取引区分 | 取引内容 | 判定 | 備考 |
受取利息 | 銀行等の預金利息 | 非 | |
受取配当金 | 株式・出資配当 | 不 | |
雑収入 | 自動販売機手数料 | 課 | |
〃 | 受取保険金 | 不 | ※① |
〃 | 金属スクラップ売却 | 課 | |
〃 | 損害賠償金 | 不 | |
〃 | 補助金・助成金収入 | 不 | |
〃 | 消費税の差額調整 | 不 | |
〃 | ゴルフ会員権の売却 | 課 | ※② |
有価証券売却益 | 有価証券の譲渡 | 非 | |
固定資産売却益 | 土地・借地権は非課税 土地以外の資産は課税 | 非・課 | 売却収入全体が対象 |
債務免除益 | 不 | ||
前期損益修正益 | 過年度の修正 | 不 |
【消費税の判定】注意するポイント
受取保険金 ※①
受取保険金とは上記のような場合に発生する取引です。
保険金を受け取ったときには、帳簿処理としては原則「雑収入」で処理します。そして、消費税の課税対象外で「不課税」です。
しかし、
上記のような場合がまれにあります。余分に払った保険料は、後から保険会社から返金を受けます。
さて、この「戻ってきた保険料」はどう処理すべきだと思いますか?
会社の口座には、まるで保険金を受け取ったかのように戻ってきます。ですから一見すると「受取保険金」として「雑収入」で処理してしまいがちです。
しかし、これは「雑収入」で処理するのではなく「保険料」という経費の戻り、として処理するのが正解です。
単に支払いすぎた保険料が戻ってきた、という取引ですから、実務上の帳簿では「保険料の戻り」として、支払保険料という経費が戻ってきてという仕訳をしなければなりません。
ちなみに支払保険料は「非課税」ですから、戻ってきたときも「非課税」で処理しましょう。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
預金 | 10,000 | 保険料 | 10,000 | 保険料戻り |
仕訳で説明すると以上の通りです。
通常は貸方に「(支払)保険料」とするのが正しい処理ですのでご注意ください。(ただし、会計システムによっては、借方に保険料をもってきて、金額をマイナスで入力できるものもあります)
補足
保険には「保険積立金」といって、資産科目に積み立て計上する場合があります。
例)積立金を7万円積み立てていた保険の解約時に、10万円の返戻金が受け取れるという場合
入金された受取保険金10万円から、保険積立分7万円分を差し引き、残った差額3万円が「雑収入」計上となります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
預金 | 100,000 | 雑収入(不課税) | 30,000 | 保険解約返戻金 |
保険積立金 | 70,000 | 保険積立金相殺 |
ゴルフ会員権の売却 ※②
ゴルフ会員権には「株券」「出資」「預託」という形態があります。
一般的に「株券」「出資」「預託」と聞くと、どれも「有価証券」というイメージがわいてきます。
そのため上記の判定表にもありますが、「ゴルフ会員権売却」➡「有価証券の譲渡」➡「非課税」と判断してしまいがちです。
しかし、一般に規定されている「有価証券等」という言葉には
「船荷証券、貨物引換証、倉庫証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれない」
とされています。
したがって、株式、出資、預託の形態によるゴルフ会員権等は、非課税とされる有価証券等の範囲から除かれますので、課税となります。