雇用契約書|無料テンプレート|必要項目と管理のしかた

総務

新たに労働者を雇い入れるとき、雇用する企業側で給料や待遇を記載した書面を用意して、労働者との間で雇用契約を結んでいるところがあると思います。

その際に使われるのが今回ご紹介する「雇用契約書」という書類です。

この書類には、会社と労働者との間における基本的な雇用契約内容が記されています。

しかしながら、実は「雇用契約書」という書類は、必ずしも作らなくてもよいという事をご存じでしたでしょうか。

よく似た書類に「労働条件通知書」という書類があるのですが、こちらは「書面による交付義務」があるため必ず作成しなければなりませんが、雇用契約書にはそういった交付義務はありません。(会社によっては「雇用契約書兼労働条件通知書」として書面交付している場合もあります)

したがって、会社側で今まで作成したことが無いというところもあるかもしれません。また、働く労働者側でも、今まで見たことが無い、ということもあろうかと思います。

そこで、まだ雇用契約書を作成したことがない、雇用契約書にサインしたことがないというあなたに向けて、雇用契約書の内容について一度ご確認いただければと思います。

記事の途中で一般的な雇用契約書の無料テンプレートについてもご紹介します。

雇用契約書|会社と労働者をつなぐ基礎資料

最初に述べたとおり、雇用契約書という書類は法的に作成義務がないので、省略が可能です。

したがって、会社によっては作成していないところもあります。また、法的な義務がないということは、雇用契約書を作成していなくても、会社側に罰則規定なども特にありません。

ただ、雇用する会社と労働者との間で、給料や勤務時間などのその会社で勤務するための基本的でとても重要な内容を記載した書類でもありますし、お互いの意思を確認するための必要書類という位置づけと管理人はとらえていますので、会社側においては積極的に作成してほしい書類と考えています。

会社側と労働者側との間で、給料・勤務待遇などの意思の相違によるトラブルを防ぐためにも、なるべく作成し、お互いにサイン・押印して、それぞれで控えを保管することを推奨します。

雇用契約書|記載する内容

雇用契約書には、記載しなければならない内容として定められていることもありませんし決まった様式もありません。

ですから、雇用契約書を用意する会社側としては、ある程度自由に内容を決めて作成することができるのですが、一般的には次のような内容を記載しておくと良いでしょう。

  1. 労働者情報(氏名、生年月日、現住所、連絡先電話番号 等)
  2. 雇用期間(無期・有期、契約期間、試用期間等)
  3. 就業場所(支店等がある場合は、支店の名称及び所在地)
  4. 職務内容(従事する業務の具体的な内容)
  5. 就業時間(何時から何時までの勤務なのか明確に記載)
  6. 休日・休暇(週休2日制かどうか、お盆休みや年末年始休暇等)
  7. 賃金・各種手当(基本給と各種手当は別々に記載)
  8. その他特記事項
  9. 会社側の記名・押印 及び 従業員側の記名・押印

雇用契約書|無料テンプレート

上記の記載内容を一通り網羅した雇用契約書の無料テンプレートはこちらです。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイト(別ウィンドウ)からダウンロードしてください。

今回の無料テンプレートでは、賃金の箇所を「正社員」を前提としたもので作成しているので賃金の欄は「基本給」としました。

しかしながら、実際の雇用契約には、正社員以外にも「契約社員」や「アルバイト・パート」といった形態の違いがありますので、例えばアルバイト(時給)との雇用契約を結ぶ場合には、基本給の欄を「時給」に変更するなどして、臨機応変に活用していただければと思います。

このテンプレをそのまま利用してもいいですし、このテンプレを参考にあなた会社独自の雇用契約書を作成してみてはいかがでしょうか。

雇用契約書|管理方法、保存期間など

雇用契約書は、一部原本(印鑑が押印してある方)を会社側が保管し、そのコピーを労働者側へ渡して、双方1通ずつ持っておくのが一般的です。

ただ、この方法についても、特に法的な決まりごとがあるわけではありませんので、必ずしも2通用意する必要はありません。

ただ、後々のトラブルを未然に防止するという観点から考えると、やはり最初に2通作成し、あらかじめ会社と従業員双方で1通ずつ持っておくことをおすすめします。

※注意点

雇用契約書は、作成義務はありませんが、もし作成した場合には、労働者との重要な書類と位置付けられるため、法的に定められた保存期間(3年間)にわたって保管することが必要となります。

労働関係の書類の保存期間に関する法令としては、労働基準法第109条に次のような記述があります。

”使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない”

この中に「雇用契約書」と明確な記載はありませんが、雇入れに関する重要な書類と解釈できますので、やはり3年間の保存が望ましいでしょう。