接待交際費|損金の限度額と5000円基準のポイント解説

経理

今回は「接待交際費」についてスポットをあてて解説していきます。

そろそろ時期的には「お中元」の季節ですね。(最近ではだいぶ減っているのかもしれませんが)

会社の取引先などへの贈答品として処理される「お中元」は、業務に関係のある取引先への贈答用として支払われる費用であれば「接待交際費」として計上することができます。

他にも、取引先との飲食代や慶弔費用などが接待交際費の代表的なものですね。

しかしながら、そういった接待交際費の支払は、全額が損金として計上できないのをご存じでしょうか。

ここでは、その謎を解説すべく、接待交際費について深掘りしていきます。

接待交際費とは

接待交際費は

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出する費用」

と税法上定義されています。

つまり、会社の仕事に関係のある取引先などに対して行う接待費用が「接待交際費」という勘定科目に該当する取引となります。

したがって、社員旅行などの社員向けの福利厚生的な支出や、社内会議で用意する軽食やお茶、また取引先に配るカレンダーやタオル等は交際費とななりませんので注意が必要です。

※ちなみに

  • 社員旅行などの社員向けの福利厚生的な支出 ➡ 福利厚生費
  • 社内会議で用意する軽食やお茶 ➡ 会議費
  • 取引先に配るカレンダーやタオル等 ➡ 広告宣伝費 等

などの科目に計上するのが一般的です。

接待交際費の損金算入

接待交際費に該当する費用は、原則として、その支払った全額が費用として損金に計上できない場合があります。

中小企業(期末の資本金または出資金が1億円以下の法人)の場合

①年間800万円まで全額損金算入

②支出した交際費等の中の社内接待費を除く飲食費の50%を損金算入

上記①・②のいずれか有利なほうを選択して、経費とすることが認められています。

一般的な中小企業の場合だと、①を選択することが多いと思いますが、その場合だと、年間で1000万円の接待交際費が費用として計上されていたとしても、そのうち800万円までが「損金」として計上され、残りの200万円は損金計上できず、所得に加算されます。

逆に言うと、年間の接待交際費が800万円以内に収まっているのであれば、全額損金として計上できるという事になります。

補足

個人事業主の場合ですが

「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合」

について支出される交際費であれば、いくら支出しても損金計上でき、金額に限度はありません。

個人・法人に限らず、仕事・業務との関連性が疑わしかったり、売上規模に見合わない多額の交際費の支出があると、税務調査があった場合に、損金計上を否認され、税金を追加で徴収されることがあります。

税務署による税務調査では、接待交際費についてかなり細かくチェックされますので、交際費として処理した支出が間違いなく仕事・業務と関連性があることを証明できるようにしっかりと準備をしておくことが必要です。

接待交際費の5000円基準

あなたは接待交際費の5000円基準という言葉を聞いたことがありますか?

これは、接待交際費の中でも、特に「飲食代」に関わる話ですが、飲食接待時の支払で、自社の参加者、取引先の参加者を含めて、1人あたりの支払額が5000円以下になる支出であれば、接待交際費ではなく「会議費」として取り扱うことが認められているという基準です。

つまり、接待交際費の場合だと、上記で解説した通り「年間800万円」までが中小企業の場合の損金算入できる限度だったわけですが、この5000円基準に該当する支出ならば、そもそも「接待交際費」ではなく「会議費」という別の勘定科目として処理することが認められているのです。

ですから、そもそも交際費の限度額を考えなくてよく、会議費で計上すれば、全額損金算入(経費処理)が可能です。

接待交際費5000円基準の注意点

1人あたり5000円以下の飲食代としての接待交際費を「会議費」として扱う5000円基準に該当させたい場合に注意すべきポイントがあります。

それは、飲食が発生した年月日、自社の参加者、取引先の参加者の名前と関係性、参加した全員の人数、支払った金額、飲食店の名称・所在地

これらの内容が分かるように記録しておかなければならない、という点です。

これらの要件を全て「領収書に直接記入」して控えておくという方法もあります。ですが、領収書の場合だと、記入するスペースが限られているため、すべてを記入できなかったりすることがあります。そんな時には「支払報告書」という書類をを別途作成し、領収書と一緒に保管しておく方法をオススメします。

接待交際費の仕訳例

では、簡単な仕訳例をいくつかご紹介します。ご参考まで。


①取引先との接待で居酒屋で飲食代20,000円を現金で支払(参加者2名)

 借 方  金 額  貸 方  金 額 
接待交際費20,000現金20,000

②取引先との接待飲食後、送迎のためのタクシー代5,000円を現金で支払

 借 方  金 額  貸 方  金 額 
接待交際費5,000現金5,000

※自社が主催する飲食のパターンで、取引相手先に対して支出したタクシー送迎代についても交際費扱いとなりますのでご注意ください。相手先が主催者で、その懇親会が開かれる会場へ行くための自社のタクシー代は「旅費交通費」で処理して問題ありません。


③取引先との接待で居酒屋で飲食代20,000円を現金で支払(参加者5名)

 借 方  金 額  貸 方  金 額 
会議費20,000現金20,000

20,000円÷5名=4,000円 ➡ 5,000円基準に該当するので会議費でOK