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消費税|課税・非課税・不課税区分 判定表|part4

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今回は消費税の課税・非課税・不課税判定表 part4 です。

part4の今回は「仕入にかかる消費税」シリーズ第2弾です。

販売費及び一般管理費に該当する「費用」の勘定科目の中でも、特に「人件費」に関係する勘定科目をピックアップして、詳しくご紹介します。

消費税 判定表の見方

判定表は「取引区分」「取引内容」「消費税の判定」「備考」という4つの項目に分けています。

消費税の判定については、下記の囲みの中の通り、 課税取引は「課」、非課税取引は「非」、不課税取引は「不」という一文字で表示しています。

判定
  •  ~ 課 税(消費税のかかる取引)
  •  ~ 非課税(課税の要件は満たすものの、課税対象としない取引)
  •  ~ 不課税(消費税のかからない取引)

消費税判定表|消費税判定表|仕入にかかる消費税 第2弾

人件費関連 消費税判定表

取引区分取引内容判定備考
役員報酬等役員に対する報酬
 〃役員に対する賞与
給料等使用人に対する給料
 〃使用人に対する賞与
 〃パート・アルバイトに対する給与
 〃パート・アルバイトに対する賞与
退職金等役員退職金
 〃使用人退職金
 〃弔慰金
通勤手当※①
人材派遣派遣会社に対する支払※②
法定福利費健康保険料・厚生年金保険料・
子ども子育て拠出金の事業主負担分
使用人負担分は不課税(預り金)
福利厚生費健康診断費用
 〃従業員に関連する慶弔費用不・課香典や祝儀が不課税であり
生花・電報等を送る場合は課税
 〃社員旅行の費用課・不海外旅行の場合は不課税 ※③
 〃食事、茶菓子代等
 〃制服・作業着代

消費税 人件費関連の消費税判定における注意ポイント

通勤手当の取り扱い ※①

会社に勤める従業員に対して支払う通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、その従業員が、通勤に必要な交通機関の利用(電車やバスなど)や、交通用具の使用のために支出する費用(マイカー通勤の場合のガソリン代など)にあてるものとした場合に、その通勤に通常必要と認められる部分の金額は、課税仕入れに該当します。

なお、通勤のために通常必要とする範囲内であれば、所得税法上非課税とされる金額を超えていても、その全額課税仕入れに該当するものとして取り扱いOKです。

人材派遣の取り扱い ※②

人材派遣会社から労働者の派遣を受けて、それに対して支払う、いわゆる「派遣料」は消費税課税です。

「派遣」と聞くと、給料を払っているような感覚になりますよね。実際、派遣会社から届く請求明細には、労働者名や勤務時間、単価も記載されていますからね。

そして、給料関係は上記判定表の通り「不課税」ですので、派遣会社に対する支払いも「給料」扱いとして不課税で処理してしまいがちですが、それは誤りです。

消費税を判定するポイントは「雇用契約」がどこにあるかです。

派遣として来てもらっている労働者は、その派遣されてきた派遣会社との間で「雇用契約」を結んでいます。

自社がその派遣労働者を直接雇用しているわけでもありませんし、雇用契約も結んでいませんよね。
仮に、他の自社社員と同じような内容の仕事を任せていたとしても、派遣社員はあくまでも派遣です。

自社で採用した社員ではありません。派遣労働者の直接の雇用主は派遣会社であって自社ではないのです。

ここが重要ポイント、要チェックです。

つまり、派遣会社への支払いは、消費税が不課税となる給料ではなく、労働者人材を派遣してもらったサービス料という扱いになりますので、消費税は課税という事になります。

海外への社員旅行の取り扱い ※③

海外への社員旅行の費用は、原則消費税不課税です。

旅行先が海外の場合は、原則的にその費用が海外でのホテル代など、国外で要する費用という対象となるので、そもそも国外における取引は消費税の課税対象外であり不課税となります。

ただし、旅行費用を会社が負担する場合に、例えば国内の旅行代理店に対して支払う手数料などは、国内での取引という判断となるので課税となります。

海外旅行だから全て不課税、という事にならない場合もありますので、帳簿処理の際は十分に注意しましょう。